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新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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周囲の者への検査や、従事者への集中的検査を都道府県等が実施する場合
には、昨年 10 月以降も引き続き行政検査として取り扱ってきたところ、こ
れらについても本年3月末で終了する。
なお、今後の行政検査については、新型コロナを含む感染症全般につい
て、実施主体である都道府県等においてその必要性や範囲等を判断しつつ
実施していただくこととなる。実施する際には、その実施から結果の把握
までを迅速に行うことが重要であることには変わりないため、引き続き、
検査機関や検査を実施する可能性のある各種施設等との平素からの連携を
密にしていただくようお願いする。


また、内閣府の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」

の交付限度額において、行政検査の地方負担額と同額が加算される仕組み
となっていたが、令和6年度以降は本交付金の交付決定等はないため、原
則通りの割合での負担(国が2分の1、都道府県等が2分の1)となる。
なお、後続の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」が国(内閣
府)の令和5年度予算で計上されているが、当該予算は地方自治体が独自
に実施する「物価高騰対応事業」が対象となり、国の国庫補助事業等に対
する追加算定はなく、地方負担分への充当等はできない(※物価高騰対応、
生活者等への直接支援等の要件に該当すれば、国庫補助事業等の上乗せ・
横出し事業には活用可能)。詳細については、各団体の地方創生臨時交付
金担当を通じて内閣府へ照会いただきたい。


各自治体で実施していただいているゲノムサーベイランスについては、

「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変
異株 PCR 検査について」(令和3年2月5日付け感感発 0205 第4号)に基
づいて実施いただいているところであるが、本年4月以降も、実施方法を
見直した上で引き続き実施していただくこととするとともに、当該検査は
引き続き行政検査として取り扱う。見直しの後の実施方法については、追
ってご連絡する。
(3) 相談窓口機能


自治体の相談窓口機能については、外来や救急への影響緩和のため、発

熱時等の受診相談及び陽性判明後の体調急変時の相談を対象として実施し
ていただき、その費用について、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支
援交付金(医療分)」の対象としてきたが、本措置は本年3月末で終了す

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