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新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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通じて構築された病院・診療所や薬局、訪問看護ステーション、居宅介護
支援事業所(ケアマネジャー)との連携体制や関係性、ノウハウについて
は、感染症対策に限らず今後も重要であるため、地域の実情に応じた形で
今後も維持等に努めていただきたい。
(2) オンライン診療・オンライン服薬指導の活用
○ 感染拡大局面においてはオンライン診療・オンライン服薬指導(以下
「オンライン診療等」という。)の活用も有用である。このため、過去の
体制も参考にしつつ、地域の関係者とも相談し、オンライン診療等を引き
続き活用していただきたい。その際には、「新型コロナウイルス感染症の
拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取
扱いについて」(令和2年4月 10 日付け事務連絡)が本年3月末をもって
廃止となることに留意し、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年3月 30 日付け厚生労働省医政局長通知の別紙)、「オンライン
服薬指導の実施要領」(令和4年9月 30 日付け厚生労働省医薬・生活衛生
局長通知の別添)に沿ったオンライン診療等を実施する体制を整備してい
ただきたい。
7.患者等に対する公費負担の取扱い
(1) 治療薬及び入院医療費にかかる公費支援


新型コロナの5類感染症への位置づけ変更(5月8日)後、患者の急激

な負担増を回避するため、新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医
療費の自己負担等にかかる公費支援について、まずは夏の感染拡大への対
応として9月末まで継続することとし、10 月以降においても、一定の自己
負担を求めつつ公費支援を継続してきた。これらの支援については、本年
3月末で終了する。


令和6年4月以降の、新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医療

費については、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担
することとなるが、医療保険における高額療養費制度が適用されることに
より、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなる。
(2) 検査


新型コロナの検査については、重症化リスクが高い者が多く入院・入所

する医療機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場合の

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