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新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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局における経口抗ウイルス薬の提供体制の確保も重要となる。薬局におい
ては、これまでも自宅・宿泊療養者に対し、経口抗ウイルス薬等を提供し、
必要な服薬指導等を実施していただいているところであるが、各都道府県
において、一般流通する経口抗ウイルス薬を取り扱う薬局を把握し、公表
すること等について地域の医療関係者とも協議を行いながら、地域におい
て経口抗ウイルス薬等の必要な医薬品が適切に提供される体制の確保に向
けた取組を行っていくことが重要である。
(2) 外来対応医療機関の指定・公表の仕組みについて


外来対応医療機関の指定・公表の仕組みは本年3月末をもって終了とす

る。本年4月以降は、広く一般的な医療機関において、新型コロナの診療
に対応する通常の医療提供体制とする。
(3) 応招義務の考え方及び適切な医療提供のあり方について


応招義務の考え方については、これまで医療機関向け啓発資材「新型コ

ロナウイルス感染症への対応について(医療機関向けのリーフレット)」
において下記の通りお示ししているとおりであり、引き続き各医療機関に
おいて適切に判断されたい。
・新型コロナウイルス感染症に係る医師等の応招義務については、緊急対
応が必要であるか否かなど、個々の事情を総合的に勘案する必要がある。
・その上で、患者が発熱や上気道症状を有している又はコロナにり患して
いる若しくはその疑いがあるということのみを理由に、当該患者の診療
を拒否することは、応招義務を定めた医師法(昭和 23 年法律第 201 号)
第 19 条第1項及び歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 19 条第1項
における診療を拒否する「正当な事由」に該当しない。


そのため、今後も医療機関においては、発熱等の症状を有する患者を受

け入れるための適切な準備を行うこととし、それでもなお診療が困難な場
合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨されたい。
(4) 感染拡大局面を見据えた体制強化・注意喚起等


今後の感染拡大に備える観点からも、広く一般的な医療機関で新型コロ

ナの診療に対応する体制において、
・♯7119、♯8000、救急相談アプリ等を活用した相談体制の強化
・重症化リスクの低い方に対する抗原定性検査キットによる自己検査及び

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