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新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00452.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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自宅療養の実施、あらかじめの抗原定性検査キットや解熱鎮痛薬の用意
等の住民への呼びかけ
・証明書等の取得のための外来受診は控えていただく旨の呼びかけ
等の感染拡大局面を見据えた体制強化、注意喚起等の取組は引き続き推進
すること。
3.入院医療体制
(1) 基本的考え方


入院医療体制については、本年3月末までの「移行計画」等に基づく取

組を進めた結果、確保病床によらない形での入院患者受入れ見込み数が拡
充し、順調に移行が進んだ。


本年4月以降は、病床確保料を廃止し、確保病床によらない形で入院患

者を受け入れる通常の医療提供体制へ移行する。
(2) 幅広い医療機関における入院患者の受入れの方向性


本年4月以降の通常の医療提供体制への移行に向けて、確保病床によら

ない形での受入れ体制の移行を更に進める必要がある。
具体的には、軽症・中等症Ⅰ患者のほか、中等症Ⅱ・重症患者も含めて
確保病床によらず、機能に応じて各医療機関で受入れ体制を確保する必要
がある。また、本年4月以降は、病床確保を要請しないことを念頭に、全
ての新型コロナ患者を確保病床によらず幅広い医療機関で受け入れる体制
の構築を進める必要がある。なお、その際は、必要に応じて都道府県で協
議を行う等して、官民の区別によらず、幅広い医療機関で対応する体制を
確保されたい。
(3) 旧臨時の医療施設等の取扱い
○ 昨年5月7日時点で、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年
法律第 31 号)に基づき設置された臨時の医療施設(以下「旧臨時の医療施
設」という。)の取扱いについては、昨年3月 17 日付け事務連絡及び「政
府対策本部廃止後の臨時の医療施設の取扱い等について」(令和5年4月
14 日付け事務連絡。以下「旧臨時の医療施設事務連絡」という。)でお示
ししてきたが、本年3月末をもって旧臨時の医療施設事務連絡の特例的な
取扱いについて、廃止する。

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