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総ー5○個別事項(その14)について (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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透析予防に係る管理の評価 糖尿病透析予防指導管理料
B001・26 糖尿病透析予防指導管理料 350点(月1回)
[主な算定要件]
○ 糖尿病透析予防指導管理料は、入院中の患者以外の糖尿病患者のうち、HbA1cがJDS値で6.1%以上
(NGSP値で6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の
患者(現に透析療法を行っている者を除く。 )に対し、医師が糖尿病透析予防に関する指導の必要性があると
認めた場合に、月1回に限り算定する。
○ 当該指導管理料は、専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師(又は保健師 )及び管理栄養士
(以下「透析予防診療チーム」という。)が、糖尿病透析予防に関する指導の必要性があると認めた患者に対し、
日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及びタンパク制限等の食事
指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合に算定する。
○ 当該指導管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、透析予防診療チームは、糖尿医学病性腎症のリ
スク要因に関する評価を行い、その結果に基づいて、指導計画を作成すること。
○ 本管理料を算定する患者について、保険者から保健指導を行う目的で情報提供等の協力の求めがある場
合に、患者の同意を得て、必要な協力を行うこと。
糖尿病透析予防指導管理料の届出医療機関数及び算定回数
[主な施設基準]
○ 当該保険医療機関内に、以下から構成される
透析予防診療チームが設置されていること。
ア 糖尿病指導の経験を有する専任の医師
イ 糖尿病指導の経験を有する専任の看護師又は
保健師
ウ 糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士

(施設数)

2000

12000
10000

1500

8000

1000

6000
4000

500

2000

0
出典
算定回数:社会医療診療行為別統計(平成27年より)、社会医療診療行為別調査(平成26年まで)(各年6月審査分)
届出施設数:保険局医療課調べ(各年7月1日時点)

0
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
届出病院数

届出診療所数

算定回数

89