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総ー5○個別事項(その14)について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅱ-1-6)適切な腎代替療法の推進③

透析予防指導管理の対象拡大、質の高い人工腎臓等の評価の充実
➢ 糖尿病透析予防指導管理料の腎不全期患者指導加算について、対象患者を拡大するとともに
名称の見直しを行う。
改定後

現行

【糖尿病透析予防指導管理料】
腎不全期患者指導加算

【糖尿病透析予防指導管理料】
100点

[算定要件]
腎不全期(eGFRが 30mL/min/1.73㎡未満)の患者に対して医
師が必要な指導を行った場合

(改)高度腎機能障害患者指導加算

100点

[算定要件]
eGFRが 45mL/min/1.73㎡未満の患者に対して医師が必要な指導
を行った場合

➢ 夜間、休日に行われる人工腎臓や質の高い人工腎臓の評価を充実させる。
① 夜間、休日に人工腎臓を行った場合の評価を充実させる。
改定後

現行
【人工腎臓】

【人工腎臓】

時間外・休日加算

300点

(改)時間外・休日加算

380点

[算定できる場合]
入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合

② 著しく人工腎臓が困難な患者等に対して行った場合の評価を充実させる。
現行

改定後

【人工腎臓】
障害者等加算

【人工腎臓】
120点

(改)障害者等加算

140点

③ 長時間の人工腎臓に対する評価を新設する。
(新)

長時間加算

150点 (1回につき)

[算定要件]
通常の人工腎臓では管理困難な兆候を有するものについて、6時間以上の人工腎臓を行った場合に算定する。

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