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総ー5○個別事項(その14)について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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疾病管理に係る評価における書面交付について
評価の概要
外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った
中小病院及び診療所の医師が、複数の慢性疾患を
有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続
的かつ全人的な医療を行うこと

書面交付




地域包括診療加算
認知症地域包括診療加算



地域包括診療料
認知症地域包括診療料



小児かかりつけ診療料

かかりつけ医として、患者の同意を得た上で、緊急時
や明らかに専門外の場合等を除き継続的かつ全人的
な医療を行うこと

かかりつけ医として療養上必要な指導及び診察を行うこ
と等を患者に対して書面を交付して説明し同意を得る。



機能強化加算

外来医療における適切な役割分担を図り、専門医
療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で
質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつ
け医機能を有する医療機関における初診


(かかりつけ医機能を有する医療機関として、必要
に応じて、患者が受診しているほかの医療機関及び
処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を
行うとともに、診療録に記載する等の対応を行うと
ができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、必
要に応じて患者に対して説明する。)



生活習慣病管理料

脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患
者の治療において、治療計画を策定し、当該治療
計画に基づき、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、
家庭での体重や血圧の測定、飲酒及びその他療養
を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する
総合的な治療管理を行うこと

服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血
圧の測定、飲酒、特定検診・特定保健指導に係る情
報提供およびその他療養を行うにあたっての問題点
などの生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療
養計画書を交付する。



特定疾患療養管理料

生活習慣病等を主病とする患者について、プライ
マリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画
的に療養上の管理を行うこと





外来管理加算(※)

処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあ
るものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を
行うこと



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