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総ー2○医療DX(その3)について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置

中 医 協
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医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、
(1)初診時・調剤時の評価を見直すとともに、(2)再診時についても新たに評価を行う特例措置を講ずる。
○ また、あわせてオンライン請求を更に普及する観点から、(3)当該加算の算定要件を見直す特例措置を講ずることとする。
○ これらの特例措置を令和5年4月から12月まで(9か月間)時限的に適用する。

医療情報・システム基盤整備充実体制加算



本加算で、医療機関・薬局に
求められる取組・体制は、次ページ

(1)初診時・調剤時の加算の特例
施設基準を満たす保険医療機関・保険薬局において、初診又は調剤を行った場合における評価の特例
・初診料(医科・歯科)
医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(マイナンバーカードの利用なし) 4点 → 6点
・調剤管理料(調剤)
医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(マイナンバーカードの利用なし) 3点(6月に1回)→ 4点

(2)再診時の加算の特例
施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対し、再診を行った場合における評価を設ける
・再診料
(新) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(マイナンバーカードの利用なし) 2点(1月に1回)
(3)加算要件の特例(オンライン請求の要件)

現行の加算は、オンライン請求を行っていることが要件となっているが、オンライン請求を令和5年12月31日までに開始
する旨の届出を行っている保険医療機関・保険薬局は、令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たすものとみなす。

初診
再診
調剤

マイナンバーカードを利用しない

現行の加算
4点

特例措置(令和5年4~12月)
6点

〃 利用する

2点

2点

マイナンバーカードを利用しない

-

2点

〃 利用する場合

-

-

マイナンバーカードを利用しない

3点

4点

〃 利用する場合

1点

1点

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