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○在宅(その5)について 総-3 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》 |
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課題
(在宅対応している薬局の体制評価について)
・在宅対応している薬局では、対応していない薬局と比較して麻薬の注射剤を含む多品目の麻薬を備蓄していた。
・麻薬持続注射療法、中心静脈栄養法等で必要な医療材料は複数の患者に応じた複数の規格を取り揃える必要があり、償還価格が仕入れ価
格を下回ること(いわゆる「逆ざや」)がある薬局は約4割あった。
・在宅における中心静脈栄養法用輸液等の無菌製剤処理に対応するためにはクリーンベンチ等の設備を整える必要があるが、そのような体制
をもつ薬局は在宅対応あり薬局で約25%であった。
(終末期の訪問薬剤管理について)
・麻薬はがん患者だけでなく、がん以外の患者に対しても使用されており、薬剤師が外来・在宅において調剤・薬学的管理を実施している。
・24.5%の薬剤師はターミナルケアに関与する経験があり、看取りに近づくと1週間あたりの訪問回数が増加する傾向にあるが、算定できる訪問
回数には上限が設けられており、緊急訪問しても報酬が算定できないことがある。
・看取りを実施している薬局においては、薬剤師の90%が看取り後患者宅を訪問したことがあり、医療用麻薬を含む残薬の回収が実施されていた。
(訪問薬剤管理における時間外対応について)
・計画的な訪問は深夜・早朝となることはない一方、急変時など緊急訪問の場合は、夜間・早朝に調剤及び訪問薬剤管理指導を実施している。
・夜間・休日の患者宅への訪問については、約4割の薬局で月に1件程度の頻度で実施されており、業務の大半は調剤及び薬剤を患者宅へ届
ける対応であった。麻薬調剤も約3割の薬局で実施されていた。
・薬剤師の夜間・休日の業務に対する評価については、調剤業務に対する評価はあるが、急変時の緊急訪問などの訪問薬剤管理指導を行った
ことに対する評価はない。
(在宅移行時の訪問薬剤管理について)
・在宅移行時は、残薬整理、服薬管理方法の検討、医師と処方内容の調整、多職種との情報共有等に十分な時間をかけて対応する必要がある。
・認知症患者の薬剤管理上の問題点として、薬剤の保管、飲み忘れ、服用薬剤の理解不足があげられ、薬剤師の服薬管理指導の頻度や時間
が多くなる傾向がある。
・外来患者の対応と異なり、在宅医療の場合は処方医と連携しながら対応する機会が多く、処方の段階で医師と薬剤師が処方内容を調整するこ
とがあるが、このような業務は、処方箋交付時には調整後の処方となっているため、処方内容の照会のような評価がない。
(高齢者施設等における薬剤管理について)
・介護老人保健施設等に入所中の患者に関する処方箋を薬局が応需しても、調剤報酬は算定できない。また、普段は在宅等で薬剤管理指導
(居宅療養管理指導)を受けている者が、短期入所した場合、薬学管理が適切に継続できないことがある。
・特別養護老人ホームへ入所している患者に対して薬剤師の訪問や相談応需が実施されているが、特に新規入所者の持参薬確認・再分包所時
等の業務負担が大きい。
・一部の薬局において、同じ患者に対する服薬管理指導料3を頻回に算定している事例がある。
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(在宅対応している薬局の体制評価について)
・在宅対応している薬局では、対応していない薬局と比較して麻薬の注射剤を含む多品目の麻薬を備蓄していた。
・麻薬持続注射療法、中心静脈栄養法等で必要な医療材料は複数の患者に応じた複数の規格を取り揃える必要があり、償還価格が仕入れ価
格を下回ること(いわゆる「逆ざや」)がある薬局は約4割あった。
・在宅における中心静脈栄養法用輸液等の無菌製剤処理に対応するためにはクリーンベンチ等の設備を整える必要があるが、そのような体制
をもつ薬局は在宅対応あり薬局で約25%であった。
(終末期の訪問薬剤管理について)
・麻薬はがん患者だけでなく、がん以外の患者に対しても使用されており、薬剤師が外来・在宅において調剤・薬学的管理を実施している。
・24.5%の薬剤師はターミナルケアに関与する経験があり、看取りに近づくと1週間あたりの訪問回数が増加する傾向にあるが、算定できる訪問
回数には上限が設けられており、緊急訪問しても報酬が算定できないことがある。
・看取りを実施している薬局においては、薬剤師の90%が看取り後患者宅を訪問したことがあり、医療用麻薬を含む残薬の回収が実施されていた。
(訪問薬剤管理における時間外対応について)
・計画的な訪問は深夜・早朝となることはない一方、急変時など緊急訪問の場合は、夜間・早朝に調剤及び訪問薬剤管理指導を実施している。
・夜間・休日の患者宅への訪問については、約4割の薬局で月に1件程度の頻度で実施されており、業務の大半は調剤及び薬剤を患者宅へ届
ける対応であった。麻薬調剤も約3割の薬局で実施されていた。
・薬剤師の夜間・休日の業務に対する評価については、調剤業務に対する評価はあるが、急変時の緊急訪問などの訪問薬剤管理指導を行った
ことに対する評価はない。
(在宅移行時の訪問薬剤管理について)
・在宅移行時は、残薬整理、服薬管理方法の検討、医師と処方内容の調整、多職種との情報共有等に十分な時間をかけて対応する必要がある。
・認知症患者の薬剤管理上の問題点として、薬剤の保管、飲み忘れ、服用薬剤の理解不足があげられ、薬剤師の服薬管理指導の頻度や時間
が多くなる傾向がある。
・外来患者の対応と異なり、在宅医療の場合は処方医と連携しながら対応する機会が多く、処方の段階で医師と薬剤師が処方内容を調整するこ
とがあるが、このような業務は、処方箋交付時には調整後の処方となっているため、処方内容の照会のような評価がない。
(高齢者施設等における薬剤管理について)
・介護老人保健施設等に入所中の患者に関する処方箋を薬局が応需しても、調剤報酬は算定できない。また、普段は在宅等で薬剤管理指導
(居宅療養管理指導)を受けている者が、短期入所した場合、薬学管理が適切に継続できないことがある。
・特別養護老人ホームへ入所している患者に対して薬剤師の訪問や相談応需が実施されているが、特に新規入所者の持参薬確認・再分包所時
等の業務負担が大きい。
・一部の薬局において、同じ患者に対する服薬管理指導料3を頻回に算定している事例がある。
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