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○在宅(その5)について 総-3 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》
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調剤報酬における時間外の在宅業務に対する評価(イメージ)
○ 薬剤師の夜間・休日の業務に対する評価については、夜間・休日に調剤業務を行ったことを評価する加
算はあるが(来局患者に対応した場合と同様の評価)、緊急時に訪問して薬学的管理を実施したことに対
する評価はない。
開局時間内対応時の評価

①薬学的管理を
行った場合の評価

(特別養護老人ホーム)

時間外対応時の評価

夜間・休日の緊急時の対応のため
訪問し薬学管理を実施したことに
対しての評価はない

在宅患者
緊急訪問薬剤管理指導料

服薬管理指導料
調剤管理料

〇時間外等加算
②調剤行為に対する
評価

在宅患者調剤加算
薬剤調製料・加算(無菌製剤処理加算を含む)

時間外加算:基礎額の100分の100を加算
時間外
等加算

休日加算:基礎額の100分の140を加算
深夜加算:基礎額の100分の200を加算

※基礎額=
③薬局の体制評価

調剤基本料(各加算)+薬剤調製料
調剤基本料・加算

+調剤管理料+無菌製剤処理加算
+在宅患者調剤加算+調剤管理料



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