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○在宅(その5)について 総-3 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》
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中医協 総-2
5.7.12
一 部 改 変

高齢者施設等の各施設類型における薬剤管理

○ 高齢者施設等においては、施設類型によって医師・薬剤師の配置や入所者の状況等が異なることから、
それぞれの施設類型に応じた薬剤管理の対応が必要であり、以下のような課題も有する。
介護医療院










医師

Ⅰ型:3以上 / 48:1以上
Ⅱ型:1以上 /100:1以上

薬剤師

Ⅰ型:150:1 以上
Ⅱ型:300:1 以上



介護老人保健施設

課題

その他施設

(介護老人福祉施設)

(サ高住等)





1以上

必要数(非常勤可)


適当数(300:1)

自施設の医師・薬剤師等が薬剤管理を実


薬剤管理
の現状等

特別養護老人ホーム

抗がん剤・抗ウイルス剤・麻薬等の一部
の薬剤については、往診を行う医師が処
方する場合は、薬剤費について医療保険
による給付が可能
(処方箋の交付も可能)

抗がん剤等の処方箋を薬局が応需した場
合であっても調剤報酬が算定できない

×

×

×

薬局の薬剤師が訪問
し、薬剤管理指導を
実施

薬局の薬剤師が計
画に基づく訪問に
より薬剤管理指導
を実施

短期入所(ショートステイ)
短期入所療養介護

短期入所生活介護







必要数(非常勤可)




×

普段は在宅等で薬局薬剤師等による薬剤
管理指導(居宅療養管理指導)を受けて
いる者が、短期的に入所し、その期間は
当該施設において薬剤管理を受ける

末期の悪性腫瘍の患
者に対しては、計画
に基づく訪問による
薬剤管理指導が可能

介護認定を受けて
いる方は介護保険
が適用

要介護度3以上の患
者に対する訪問薬剤
管理指導の評価とし
て現行の服薬管理指
導料3が適切である
かについて検討が必


麻薬の持続注射療
法や中心静脈栄養
法の管理について、
短期入所中において薬学管理が適切に継
医療保険では評価
続できないことがある
されているが、介
護保険では評価さ
れていない

※ 短期入所療養介護は、病院・診療所・介護医療院・老健施設が実施することができ、人員配置基準は、原則施設ごとの基準による。

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