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○在宅(その5)について 総-3 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》 |
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中医協 総-2
5.7.12
一 部 改 変
高齢者施設等の各施設類型における薬剤管理
○ 高齢者施設等においては、施設類型によって医師・薬剤師の配置や入所者の状況等が異なることから、
それぞれの施設類型に応じた薬剤管理の対応が必要であり、以下のような課題も有する。
介護医療院
施
設
配
置
基
準
○
医師
Ⅰ型:3以上 / 48:1以上
Ⅱ型:1以上 /100:1以上
薬剤師
Ⅰ型:150:1 以上
Ⅱ型:300:1 以上
○
介護老人保健施設
課題
その他施設
(介護老人福祉施設)
(サ高住等)
○
○
1以上
必要数(非常勤可)
○
適当数(300:1)
自施設の医師・薬剤師等が薬剤管理を実
施
薬剤管理
の現状等
特別養護老人ホーム
抗がん剤・抗ウイルス剤・麻薬等の一部
の薬剤については、往診を行う医師が処
方する場合は、薬剤費について医療保険
による給付が可能
(処方箋の交付も可能)
抗がん剤等の処方箋を薬局が応需した場
合であっても調剤報酬が算定できない
×
×
×
薬局の薬剤師が訪問
し、薬剤管理指導を
実施
薬局の薬剤師が計
画に基づく訪問に
より薬剤管理指導
を実施
短期入所(ショートステイ)
短期入所療養介護
短期入所生活介護
○
○
※
必要数(非常勤可)
○
※
×
普段は在宅等で薬局薬剤師等による薬剤
管理指導(居宅療養管理指導)を受けて
いる者が、短期的に入所し、その期間は
当該施設において薬剤管理を受ける
末期の悪性腫瘍の患
者に対しては、計画
に基づく訪問による
薬剤管理指導が可能
介護認定を受けて
いる方は介護保険
が適用
要介護度3以上の患
者に対する訪問薬剤
管理指導の評価とし
て現行の服薬管理指
導料3が適切である
かについて検討が必
要
麻薬の持続注射療
法や中心静脈栄養
法の管理について、
短期入所中において薬学管理が適切に継
医療保険では評価
続できないことがある
されているが、介
護保険では評価さ
れていない
※ 短期入所療養介護は、病院・診療所・介護医療院・老健施設が実施することができ、人員配置基準は、原則施設ごとの基準による。
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5.7.12
一 部 改 変
高齢者施設等の各施設類型における薬剤管理
○ 高齢者施設等においては、施設類型によって医師・薬剤師の配置や入所者の状況等が異なることから、
それぞれの施設類型に応じた薬剤管理の対応が必要であり、以下のような課題も有する。
介護医療院
施
設
配
置
基
準
○
医師
Ⅰ型:3以上 / 48:1以上
Ⅱ型:1以上 /100:1以上
薬剤師
Ⅰ型:150:1 以上
Ⅱ型:300:1 以上
○
介護老人保健施設
課題
その他施設
(介護老人福祉施設)
(サ高住等)
○
○
1以上
必要数(非常勤可)
○
適当数(300:1)
自施設の医師・薬剤師等が薬剤管理を実
施
薬剤管理
の現状等
特別養護老人ホーム
抗がん剤・抗ウイルス剤・麻薬等の一部
の薬剤については、往診を行う医師が処
方する場合は、薬剤費について医療保険
による給付が可能
(処方箋の交付も可能)
抗がん剤等の処方箋を薬局が応需した場
合であっても調剤報酬が算定できない
×
×
×
薬局の薬剤師が訪問
し、薬剤管理指導を
実施
薬局の薬剤師が計
画に基づく訪問に
より薬剤管理指導
を実施
短期入所(ショートステイ)
短期入所療養介護
短期入所生活介護
○
○
※
必要数(非常勤可)
○
※
×
普段は在宅等で薬局薬剤師等による薬剤
管理指導(居宅療養管理指導)を受けて
いる者が、短期的に入所し、その期間は
当該施設において薬剤管理を受ける
末期の悪性腫瘍の患
者に対しては、計画
に基づく訪問による
薬剤管理指導が可能
介護認定を受けて
いる方は介護保険
が適用
要介護度3以上の患
者に対する訪問薬剤
管理指導の評価とし
て現行の服薬管理指
導料3が適切である
かについて検討が必
要
麻薬の持続注射療
法や中心静脈栄養
法の管理について、
短期入所中において薬学管理が適切に継
医療保険では評価
続できないことがある
されているが、介
護保険では評価さ
れていない
※ 短期入所療養介護は、病院・診療所・介護医療院・老健施設が実施することができ、人員配置基準は、原則施設ごとの基準による。
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