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資料2 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能のあり方に関する検討会」 中間とりまとめ素案について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36058.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第108回 11/6)《厚生労働省》
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第4回住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会(令和5年9月 21 日)資料2

住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する
これまでの議論の整理(中間とりまとめ素案)(案)
(※)現時点のものであり、今後の議論によって変更の可能性がある。

1.はじめに
○ 高齢者や低額所得者、障害者などの住宅の確保に配慮が必要な方々(以下「住宅確
保要配慮者」という。)が安心して生活を送るための住まいの支援(いわゆる「住宅セー
フティネット」)については、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 24 号)や、生活困窮者等の自立を促進
するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成 30 年改正法律第 44
号)等により、各省において、取組が進められてきた。
○ また、各省と住宅確保要配慮者への住まい支援に取り組む関係団体を構成員とする
連絡協議会及びワーキンググループにおいて、住まい支援に係る現状や現場の課題を
把握し、整理が行われてきたところである。


国土交通省、厚生労働省、法務省及び関係団体を構成員とする「住まい支援の連携強
化のための連絡協議会」を平成 28 年度に設置(法務省は令和 2 年度から参加)。令和 4
年度に本連絡協議会の下に「住まい支援における課題の把握に関するワーキンググルー
プ」を設置し全 6 回開催。

○ 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズは、今後、単身高齢世帯の増加等を
背景として高まっていくことが見込まれる。これに加え、居住が不安定な状況に陥りやす
い方々が潜在的に多いことが新型コロナウイルス感染症の感染拡大で顕在化したこと、
これまでに把握した現場の課題などを踏まえ、住宅政策と福祉政策が一体となった居住
支援機能等のあり方を検討するため、住宅分野、福祉介護分野及び刑事司法分野をそ
れぞれ所管する国土交通省、厚生労働省及び法務省の3省合同により「住宅確保要配
慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会」が設置され、今年7月より議論
を行った。
○ この中間とりまとめは、これまでの議論を踏まえて、今後の居住支援のあり方につい
ての課題、方向性等を中間的に整理したものである。
○ 国土交通省、厚生労働省及び法務省においては、現行の住宅セーフティネット制度
や生活困窮者自立支援制度等の関連福祉制度の課題を踏まえ、具体的な見直しに向
けて検討を進めていくべきである。その際、住宅セーフティネットの機能を一層強化する
ため、地方公共団体、不動産事業者、居住支援法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、
NPO、更生保護施設等多様な主体が協働して取り組む仕組みを構築するとともに、制
度の充実・見直し、補助、税等幅広い方策について相互に連携して検討を進めることを
求める。

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