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資料2 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能のあり方に関する検討会」 中間とりまとめ素案について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36058.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第108回 11/6)《厚生労働省》
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○ 特に、賃貸人による入居制限の理由が、他の入居者・近隣住民との協調性に対する
不安、死亡事故等に対する不安などの入居中や退去時に発生する課題への不安に
あることから、従来家族が行ってきたような緩やかな見守りを行い、必要な時に適切な
福祉サービスにつなぐなど、賃借人を継続的にサポートする伴走型の取組を拡げてい
く必要がある。
○ このため、賃貸人と居住支援法人等が緩やかな見守りなどのサポートを行う住宅の
提供について、地域のニーズ・状況に対応するための制度を創設するなどの新たな仕
組みを講じるとともに、そうした住宅の普及のための支援を行うことを検討する必要が
ある。
○ 居住支援法人等について、行政や他の民間の主体と連携しながら、安定的かつ継
続的に地域で必要な取組が可能となるよう、経済的な支援のあり方や事業継続のモ
デルの構築を検討していくことが必要である。その際、モデル事業としての支援ではな
く、安定的かつ継続的な取り組みとなるよう、国土交通省と厚生労働省等の役割分
担・連携による支援の仕組みの構築のほか、新たな事業継続のモデルとして、居住支
援法人による低廉な空き家・空き室を活用したサブリース事業等の円滑な実施に向け
た支援等も考えられる。
<各委員の主な意見>
・地域の賃貸住宅管理業者、自治体、居住支援法人、社会福祉団体などの関係者が協力
体制を構築し、情報共有を促進し、地域の需要や賃貸市場の動向を把握するということ
が必要ではないか。
・大家の不安解消や適切な支援へつなげていくため、関係者が相互に情報交換や連携で
きる環境整備が必要ではないか。
・住まいの相談窓口を具体的に設置し、支援をつなげられるネットワークが必要ではな
いのか。
・住宅以外にも困っている人が多く、総合的な相談が重要である。相談窓口を福祉と住
宅が連携して実施することがポイントではないか。
・単身者が増加するなか、従来家族や地域が果たしていた機能が付いている住宅(支援
付き住宅)を確保することが必要ではないか。
・住宅確保要配慮者は、入居時だけでなく、住み続けていくためにも支援が必要なこと
が多く、見守りや連携を図るつなぎ役が求められるのではないか。
・住宅セーフティネット制度は、要配慮者が市場で民間賃貸住宅を確保できるように支
援する仕組みであり、それにあわせて、社会保障制度である住居確保給付金、住宅扶助
の個人単位の金銭給付で支援する組合せになっている。社会保障制度は個人単位化、金
銭給付化、在宅移行の流れにあるなか、住宅と居住支援をどのように一体で行うのか。
・各省庁の様々な制度やサービスを活用して居住支援法人の事業を構築する必要がある。
またソーシャルビジネスモデルとして、居住支援法人自体がビジネスモデルとして回し
ていけるモデルの構築が必要ではないか。居住支援法人への補助金は、事業に対する対
価に変えていくべきではないか。

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