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【資料1】認知症への対応力強化 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》
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認知症に関連した加算の概要①
○ 認知症に関連した加算の概要は、次の(1)~(5)のとおり。
(1)

認知症の行動・心理症状への緊急対応や若年性認知症の受け入れへの評価

① 認知症行動・心理症状緊急対応加算(短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護福祉施設入所者生
活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、小規模多機能型居宅
介護、看護小規模多機能型居宅介護)
→医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用を利用することが適当であると判断した
者に対し、サービスを行ったことについて評価。
◆ 200単位/日【入所日から7日を上限】

② 若年性認知症利用者受入加算(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護※、
認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)
若年性認知症入所者受入加算(地域密着型介護福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護)
若年性認知症患者受入加算 (介護療養型医療施設、介護医療院)
→若年性認知症者を受け入れ、受け入れた利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じた介護サー
ビスを提供することについて評価。
◆ 通 所:
60単位/日
◆ 入所等 : 120単位/日 (※ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床短期入所療養介護費、特定診療所短期入所療養介
護費については60単位/日)

(2)

認知症高齢者へのリハビリテーション等の評価

③ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(通所リハビリテーション、介護老人保健施設)
→ 認知症の利用者及び入所者に対して生活機能の改善を目的に実施される短期集中的な個別リハビリテーションの実施を評価。
◆ 通所リハビリテーション (Ⅰ)
240単位/日(週2日まで)
◆ 通所リハビリテーション (Ⅱ) 1,920単位/月【退院(所)または通所開始日から3月以内】
◆ 介護老人保健施設
240単位/日(週3日まで)【入所(院)の日から3月以内】

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