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資料2:「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案)」に関する御意見及び当該意見に対する考え方 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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No.

意見箇所

御意見

御意見に対する考え方

292

その他

看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針案に関して、看護師のフリーランスや副業、シェアリングについて言及さ
れていないため項目の追加を検討していただきたいです。
意見・及び理由
働き方改革の一環として、2018年に副業が解禁され、現在は、看護業界にもフリーランスや副業が徐々に広まってきています。この度
の指針案に看護師の多様な働き方について示すことは、時代の流れを捉えた必要な項目であると考えます。
人手不足が問題となっている看護の現場では、フリーランスや副業看護師を活用することで、看護の現場を運用している現状(主に介
護施設や夜勤業務、健診等、直近ではコロナ関連の業務)があります。しかし、現段階では一部の活用にとどまっており、今後はさらに
活躍の場を拡大していくと考えられています。
厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表しています。また、内閣官房は「フリーランスとして安心して働け
る環境を整備するためのガイドライン」を発表しています。
このような流れは、一般企業だけではなく、病院や高齢者施設、訪問看護ステーション等、看護業界にもあてはめていく必要がありま
す。
フリーランス・副業看護師がさらに活躍するためにも、フリーランスや副業看護師が働きやすい環境づくりは重要です。
フリーランスや副業で活躍・活用したいと考えている看護師(働く側)と雇用主(雇用する側)の双方からの意見がこちらです。
【看護師】
・看護師としてスキルアップをしたいため、他の病院で副業をしたいが副業を禁止されているから副業をできない
・看護師がフリーランスや副業をする上でのルールが明確でないので不安
ご指摘の点につきましては、今後の政策検討の参考にさせていた
など
だきます。
【雇用主】(主に病院)
・短時間で良いので副業看護師や潜在看護師、プラチナナースに現場を手伝って欲しいが上手くマッチングしない
・フリーランスや副業を活用したいけど、活用方法(業務委託契約や雇用契約、就業規則等)が明確でない
など
シェアリングエコノミーの市場規模は年々増加しており、今後も増加(今後10年間で10兆円増加 ※人材シェアリング以外を含む)す
るといわれています。看護業界でも看護師のシェアリングは進んでいきます。
・看護師の単発バイトマッチングアプリ
・現場と企業をつなぐインタビューマッチング
・専門的な知識をもった看護師が、プロジェクト単位で別の病院に関わるマッチング
など
看護師に関しても、個人の専門知識やスキルを生かした対面型・非対面型のシェアリングを活発にすることは、現場の課題(人手不
足や専門人材不足の補完等)を解決する一つの手段となるでしょう。
NPやCNSなど専門的な知識を保有している看護師は都市と大病院へ集中している傾向にあります。本指針で示されている専門的な看護師
を育成することに加え、シェアリングすることにより看護の質向上と均一化を目指すことが重要であると考えます。
以上、簡単ではございますが看護師のフリーランスや副業、シェアリングに関しての意見でございます。
【補足】
この文章での「フリーランス・副業看護師」は、看護師の知識を生かして看護の現場で働く看護師を指します。

293

その他

人員配置を増やすこと、10:1 7:1では患者の安全は守ることができない。看護師が疲弊する一番の要因。全体の看護職員数で計算
されているので本来の7:1など守ることができていない勤務日が多すぎる。高齢化、認知症患者の増加、医療の高度化、同意書など書類
ご指摘の点につきましては、今後の政策検討の参考にさせていた
業務の増加など看護師の業務量を考えると最低でも4:1は必要。
だきます。
病棟の配置については上記したが、外来の配置に関しては早急に改善すべき。30:1など無理がありすぎる。何十年前の制度なのか。

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