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ヒアリング資料5 一般社団法人 全国重症児者デイサービス・ネットワーク (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版)
(1) 18歳以降の重症者の居場所としての「生活介護の拡充」について

【意見・提案の内容】
常時見守りが必要な困難度の高い利用者(重症心身障害者や重心医療的ケア者)を対象とした生活介護サービスにて、

①重心対象の児発・放デイと同じ報酬で受け入れられるような報酬体系の創設
重心対象の児発・放デイは、常時見守りが必要な困難度の高い利用児(重症心身障害児や重心医療的ケア児)を受け入れてい
る。定員5名に対して看護師1名の基準配置となっており、保護者が安心して預けられる体制が整っている(視点1)。また幼少期
より長期的に関わることで、対象児の個別性に対応できる人材が育成されている(視点2)、すでに体制が整っている重心児発・
放デイが引き続き18歳以降も居場所として受け入れを行えるような報酬体系を創設してほしい。
「今後、生活介護に対する報酬改定があれば積極的に引き受けるか」に82.8%が「はい」と回答(14頁目参考資料④参照)している
通り、既存の重心対象の児発・放デイにて、重症者のサービス提供体制を整えることが可能。

②医療的ケア判定スコアとの接続による重度障害者支援加算(Ⅲ)での評価を行う
重症児デイで運用していた医療的ケア判定スコアと連動した利用実績に応じた看護職員配置のために、以下の重度障害者支援
加算(Ⅲ)を新設して欲しい
重度障害者支援加算(Ⅲ) 180単位/日 ※加算の開始から180日以内の期間は、さらに+500単位/日
重心型事業所で運用している医療的ケアの判定スコアに基づき、医療ケアの月の合計が月40点以上の場合
※参考<現行>
重度障害者支援加算(Ⅰ)50単位/日
人員配置体制加算(Ⅰ)及び常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定している指定生活介護事業所等であって、
当該加算に必要な人員配置を超えて生活支援員又は看護職員を配置し、重症心身障害者が2人以上利用
重度障害者支援加算(Ⅱ)7単位/日
強度行動障害支援養成研修(実践研修)修了者を配置した場合
重度障害者支援加算(Ⅱ)180単位/日
※加算の開始から180日以内の期間は、さらに+500単位/日
支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別支援を行った場合
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