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感染症について(その1) 総-2 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-①

歯科診療における院内感染防止対策の推進
基本診療料の施設基準及び評価の見直し
➢ 歯科外来診療における院内感染防止対策を推進し、新興感染症にも適切に対応できる体制を確保す
る観点から、歯科初診料における歯科医師及び 職員を対象とした研修等に係る要件を見直すととも
に、基本診療料の評価を見直す。
現行
【初診料】
1 歯科初診料
【再診料】
1 歯科再診料

261点
53点

[施設基準]
1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
(2) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保し
ていること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に
1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名
以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防
策等の院内研修等を実施していること。

改定後
【初診料】
1 歯科初診料
【再診料】
1 歯科再診料

264点
56点

[施設基準]
1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を
確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及
び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定
期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置され
ていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防
策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施し
ていること。

[経過措置]
令和4年3月31日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、1の(3)及び
(4)の基準を満たしているものとみなす。ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に(3)の研修を受講した者については、当該研修を受けた
日から2年を経過する日までは当該基準を満たしているものとみなす。

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