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15  令和4年度診療報酬改定の概要 医療技術 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑤

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応
先進医療として実施された技術の保険導入
 粒子線治療の対象疾患に、既存のX 線治療等と比較して生存率等の改善が確認された以下の疾患を追
加する。
【粒子線治療(一連につき)】
[算定要件](概要)
1 希少な疾病に対して実施した場合

例:肝細胞 癌に対する陽子線治療

187,500点

・ 陽子線治療: (改)肝細胞癌※(長径4センチメートル以上のものに限る。)、
肝内胆管癌※ 、局所進行性膵癌※ 、
局所大腸癌※ (手術後に再発したものに限る。)
小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る。)、
限局性の骨軟部腫瘍※ 、
頭頸部悪性腫瘍(口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く。)
・ 重粒子線治療: (改)肝細胞癌※ (長径4センチメートル以上のものに限る。)、
肝内胆管癌※ 、局所進行性膵癌※ 、
局所大腸癌※ (手術後に再発したものに限る。)
局所進行性子宮頸部腺癌※ 、
限局性の骨軟部腫瘍※ 、
頭頸部悪性腫瘍(口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く。)


手術による根治的な治療法が困難であるものに限る。

[加算]
①粒子線治療適応判定加算
40,000点
(キャンサーボードによる適応判定に
関する体制整備を評価)

2 希少な疾病以外の特定の疾病に対して実施した場合

110,000点

・ 陽子線治療 :限局性及び局所進行性前立腺癌(転移を有するものを除く。)

②粒子線治療医学管理加算
10,000点
(照射計画を三次元的に確認するなど
の医学的管理を評価)

・ 重粒子線治療:限局性及び局所進行性前立腺癌(転移を有するものを除く。)

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