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15  令和4年度診療報酬改定の概要 医療技術 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑤

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応
新規技術の保険導入
 高齢者の大腿骨近位部骨折に対する適切な治療を評価する観点から、骨折観血的手術(大腿)に対する緊急整復
固定加算及び人工骨頭挿入術(股)に対する緊急挿入加算を新設する。

(新)
(新)

緊急整復固定加算
緊急挿入加算

4,000点
4,000点

[算定要件]
(1) 75歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切な周術期の管理を行い、骨折後48時間以内に骨折部位の
整復固定を行った場合に、所定点数に加算する。
(2) 一連の入院期間において区分番号「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1を算定する
場合に1回に限り算定する。
(3) 当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次
性骨折の予防を行うこと。
(4) 診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。
[施設基準]
(1) 整形外科、内科及び麻酔科を標榜している病院であること。
出典:日本整形外科学会ホームページより引用
(2) 整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 常勤の内科の医師が1名以上配置されていること。
(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。
(6) 大腿骨近位部骨折患者に対する、前年の区分番号「K046 骨折観血的手術」及び「K081 人工骨頭挿入術」の算定回数の合計が60回
以上であること。
(7) 当該施設における大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術を実施した前年の実績について、院内掲示すること。
(8) 関係学会等と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
(9) 多職種連携を目的とした、大腿骨近位部骨折患者に対する院内ガイドライン及びマニュアルを作成すること。
(10) 速やかな術前評価を目的とした院内の内科受診基準を作成すること。
(11) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出て
いること。
(12) 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。
(13) 関係学会から示されているガイドライン等に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

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