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15  令和4年度診療報酬改定の概要 医療技術 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑨

人工腎臓に係る導入期加算の見直し
人工腎臓 導入期加算の見直し
 慢性腎臓病患者に対する移植を含む腎代替療法に関する情報提供を更に推進する観点から、人工腎臓の導入期加
算について要件及び評価を見直す。
現行
【人工腎臓】
導入期加算1
導入期加算2

改定後
200点
500点

[施設基準]
(1) 導入期加算1の施設基準
関連学会の作成した資料又はそ
れらを参考に作成した資料に基づ
き、患者ごとの適応に応じて、腎
代替療法について、患者に対し十
分な説明を行っていること。
(2) 導入期加算2の施設基準
次のすべてを満たしていること。
ア 導入期加算1の施設基準を満
たしていること。
イ 区分番号「C102」在宅自
己腹膜灌流指導管理料を過去1
年間で12回以上算定している
こと。
ウ 腎移植について、患者の希望
に応じて適切に相談に応じてお
り、かつ、腎移植に向けた手続
きを行った患者が前年に3人以
上いること。

【人工腎臓】
導入期加算1
200点
導入期加算2
400点
(新)導入期加算3
800点
[施設基準]
(1) 導入期加算1の施設基準
ア 関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代
替療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。
イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましい。
(2) 導入期加算2の施設基準
次のすべてを満たしていること。
ア (1)のアを満たしていること。
イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていること。
ウ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療
法に係る研修を定期的に受講していること。
エ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で24回以上算定していること。
オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行っ
た患者が前年に2人以上いること。
(3) 導入期加算3の施設基準
次のすべてを満たしていること。
ア (1)のア及び(2)のイを満たしていること。
イ 腎臓移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であり、移植医と腎代替療法
に係る所定の研修を修了した者が連携して診療を行っていること。
ウ 導入期加算1又は2を算定している施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施し、必要に応じて、
当該連携施設に対して移植医療等に係る情報提供を行っていること。
エ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で36回以上算定していること。
オ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行っ
た患者が前年に5人以上いること。
カ 当該保険医療機関において献腎移植又は生体腎移植を実施した患者が前年に2人以上いること。

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