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15  令和4年度診療報酬改定の概要 医療技術 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑤

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応
施設基準の見直し
 超急性期脳卒中加算について、医療資源の少ない地域においては、脳卒中診療における遠隔医療の体制を構築す
ることを要件に、施設基準を見直す。
現行
改定後
【超急性期脳卒中加算】
[施設基準]

【超急性期脳卒中加算】
[施設基準]

(1) 当該保険医療機関において、専ら
脳卒中の診断及び治療を担当する常勤
の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を
担当した経験を10年以上有するものに
限る。)が1名以上配置されており、
日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳
梗塞t-PA適正使用に係る講習会を
受講していること。

(1)次のいずれかを満たしていること。
ア 略
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ)「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機
関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保険医療機関と
の連携体制が構築されていること。
(ロ)日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(Telestroke)ガイド
ライン」に沿った情報通信機器を用いた診療を行う体制が整備されていること。
(ハ)日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受
講している常勤の医師が1名以上配置されていること。

施設基準の見直し
 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対する乳房切除術について、施設基準を見直す。
現行

改定後

【遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対する手術】

【遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対する手術】

[施設基準](抜粋)
乳房切除術を行う施設においては乳房MRI
加算の施設基準に係る届出を行っていること。

[施設基準](抜粋)
乳房切除術を行う施設においては乳房MRI加算の施設基準に係る届出を行っていること。ただし、
次の項目をいずれも満たす場合においては、当該施設基準を満たすものとして差し支えない。
ア 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。
イ 関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設であること。
ウ 遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者の診療に当たり、1.5 テスラ以上のMRI装置を有する他の保険
医療機関と連携し、当該患者に対してMRI撮影ができる等、乳房MRI撮影加算の施設基準を満
たす保険医療機関と同等の診療ができること。なお、当該連携について文書による契約が締結され
ており、届出の際に当該文書を提出すること。

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