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15  令和4年度診療報酬改定の概要 医療技術 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑤

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応
既存技術の見直し
 ロービジョン検査判断料について、施設基準を見直す。
改定後

現行
【ロービジョン検査判断料】

【ロービジョン検査判断料】

[施設基準]
厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡
等適合判定医師研修会)を修了した眼科を担当する常勤の医師が
1名以上配置されていること。

[施設基準]
厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等
適合判定医師研修会)(以下「視覚障害者用補装具適合判定医師研
修会」という。)を修了した眼科を担当する常勤の医師が1名以上
配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、
かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている非常勤医
師(視覚障害者用補装具適合判定医師研修会を修了した医師に限
る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯
と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当
該基準を満たしていることとみなすことができる。

既存技術の見直し
 ダーモスコピーについて、対象疾患を追加する。
現行

改定後

【ダーモスコピー】

【ダーモスコピー】

[算定要件]
ダーモスコピーは、悪性黒色腫、基底細
胞癌、ボーエン病、色素性母斑、老人性色
素斑、脂漏性角化症、エクリン汗孔腫、血
管腫等の色素性皮膚病変の診断又は経過観
察の目的で行った場合に、検査の回数又は
部位数にかかわらず4月に1回に限り算定
する。

[算定要件]
ダーモスコピーは、悪性黒色腫、基底細
胞癌、ボーエン病、色素性母斑、老人性色
素斑、脂漏性角化症、エクリン汗孔腫、血
管腫等の色素性皮膚病変、円形脱毛症若し
くは日光角化症の診断又は経過観察の目的
で行った場合に、検査の回数又は部位数に
かかわらず4月に1回に限り算定する。

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