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資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (91 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/
出典情報 デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》
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③ 共通的な認証・署名の利用
各府省庁による認証・署名機能の利用については、次を原則とする。
・個人の電子署名については、マイナンバーカードによる電子署名
・個人の電子認証については、マイナンバーカードによる電子利用者証明
・法人の電子署名については、商業登記電子証明書、特定認証業務として認定された民間
認証局の電子証明書
・法人の電子認証については、G ビズ ID
公的個人認証サービスの民間利用の拡大を推進する。また、個人の認証・署名に利用する
アプリケーションについては、独自構築による乱立を避けるため、デジタル庁が開発・運用
する共通機能の活用を原則とする。
④ データ連携の推進
各府省庁の業務、情報システムにおいては、国民・事業者の利便性、行政の効率性・正確
性の向上の観点からワンスオンリーを追求し、住民基本台帳ネットワークシステム及びマイ
ナンバー制度による情報連携など、バックオフィスでの情報連携の仕組みの活用を原則とす
る。各府省庁共通の枠組みとしてベース・レジストリの整備を前提とし、ベース・レジスト
リの指定状況を踏まえて、ベース・レジストリの活用を想定したシステムの拡張性確保を追
求することとする。特に、デジタル庁における先行プロジェクトとして進められるものにつ
いては、この活用を原則とする。
また、情報システムの整備に当たって、データの相互運用性を確保するため、データの記
述形式、共通に解釈できる語彙、使用する文字の統一といった標準化を図る。具体的には、
政府相互運用性フレームワーク(GIF)における「実装データモデル(行政)


「文字環境導入
実践ガイドブック」の適用を原則とする。なお、地方公共団体については、基幹業務システ
ムの統一・標準化の取組の中で、主に個人の氏名を取り扱う戸籍事務等の特性を踏まえ、文
字情報基盤を拡張した文字セット(通称「MJ+」
)の導入を進め、基幹業務システム間の相互
運用性の確保を図る。
公費で作られたデータは原則として民間に提供していくオープン・バイ・デフォルト原則
に基づき、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、ニーズの高いものからシステムの新規整
備・更改の際に API を公開又は提供することを原則とする。
氏名の振り仮名を戸籍の記載事項とする「マイナンバー法等の一部改正法」が 2023 年(令
和5年)通常国会で成立した。同法の公布後2年以内に戸籍に氏名の振り仮名を記載する運
用を開始することを目指すとともに、公布後3年以内にマイナンバーカードへの氏名の振り
仮名及び希望者に対するローマ字表記の実現を図るため、施行に向け、必要な準備を着実に
進める。
⑤ 共通基盤の活用
クラウド・バイ・デフォルト原則に基づき、ガバメントクラウドの整備状況を踏まえつつ、
これを含む各種クラウドサービスの利用を原則とする。この際、
「政府情報システムにおける
クラウドサービスの適切な利用に係る基本方針(2022 年(令和4年)9月 30 日デジタル社
会推進会議幹事会決定)
」に基づき、単にシステムを整備することを目的化せず、業務の見直
し及び費用削減の努力を徹底する。
ネットワークについては、
独自のネットワークの採用又は維持を避けて費用節減を追求し、
今後整備される GSS 等の共通基盤の活用を原則とする。
また、上記以外のデジタルインフラ(政府全体で利用する情報システム、基盤、機能等)
等についても、その実装状況を踏まえつつ、共通基盤の徹底した利用を原則とする。
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