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資料1-3:デジタル社会の実現に向けた重点計画(案) (77 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/social-promotion/38606249-07b3-4176-a538-58e0c64a488a/
出典情報 デジタル社会推進会議(第4回 6/6)《デジタル庁》
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3.アクセシビリティの確保
「誰一人取り残されない」デジタル社会の実現に向けて、デジタル機器・サービスに慣れて
いない方のみならず、自らはこれらを利用しない方も含め、デジタル化により実現される迅速
かつ円滑な行政サービスの提供を始め、個々人の多種多様な環境やニーズ等を踏まえて、利用
者目線できめ細かく対応していくことにより、誰もが、いつでも、どこでも、デジタル化の恩
恵を享受できる環境を整備することが必要である。
このような観点から、利用者視点に基づくサービスデザインを実施する体制を官民挙げて
確立しつつ、デジタルデバイドの是正やデジタル機器・サービスに係るアクセシビリティ環境
の整備(地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況その他の要因に基づ
く高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に係る機会又は必
要な能力における格差の是正)79を促進するため、デジタル庁を中心に政府は、以下の取組を
推進し、国、地方公共団体、企業、国民等が皆で支え合うデジタル共生社会を実現していく。
また、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法80(2022 年(令和4年)
5月施行)に基づき、政府は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を
推進する。
(1)デジタル庁におけるサービスデザイン体制の強化及び他の政府機関等に対する横展開
デジタル庁においてサービスデザイン体制を強化し、適切なサービスデザインプロセス
に係る職員の意識改革や専門人材の活用、研修手法の開発、学習機会の提供、国内外の有識
者やデザインコミュニティとの交流を通じた先行事例や知見の収集等の取組を積極的に推
進するとともに、これらの取組について他の政府機関等に対し横展開を図る。
(2)デジタル機器・サービスに係るアクセシビリティ環境の整備
2021 年度(令和3年度)以降、政府等の公的機関のウェブアクセシビリティの確保の取
組を強化する。
視覚・聴覚のみならず、知的障害も含め、様々な障害の種類・程度や利用者側のニーズと
デジタル機器・サービスの開発を行う企業等のシーズのきめ細かなマッチングを実現する
とともに、具体的な障害者向けデジタル機器・サービスに関する情報共有(当該機器・サー
ビスを活用し、障害者や高齢者等を支援する場合の支援方法等を含む。
)のための関連情報
のデータベースの整備及び利用促進を図る。
視覚・聴覚障害者向け会議支援システム等、障害者、高齢者等の利便の増進に資するデジ
タル機器・サービスの研究開発の推進及びその普及を図るとともに、視覚障害者等が電子書
籍を利用するための端末機器等の研究開発の推進や導入支援を行う。その際、視覚障害や聴
覚障害のほか、知的障害、発達障害、身体障害、重度・重複障害も含め、様々な障害の種類・
程度に応じた開発が促進されるよう配慮する。
放送事業者等に対し、字幕番組、解説番組、手話番組等の制作費や生放送番組に対する字
幕付与設備の整備費の一部について助成することにより、視聴覚障害者向けテレビジョン
放送の充実を図り、放送を通じた情報アクセス機会の均等化を実現する。
企業等が開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準に適合している
かどうか自己評価する様式(
「情報アクセシビリティ自己評価様式」
)等の普及展開を引き続

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デジタル社会形成基本法(令和3年法律第 35 号)第8条(利用の機会等の格差の是正)
、第 23 条(高度情報通信
ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保)及び第 24 条(教育及び学習の振興)等
80
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和4年法律第 50 号)

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