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【資料3】医薬品等行政評価・監視委員会における海外調査(令和4年度・欧米の薬事制度に関する調査) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32109.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第11回 3/23)《厚生労働省》
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Drug Safety Oversight Board(医薬品安全性監視委員会)
創設: 2005年(2007年のFDA改正法で法的に設置付け)
・ センター長事務局内に設置されており、連邦諮問委員会には該当しない注)。
注)連邦規則集(21 CFR 14.1(b)(4))において、連邦政府職員のみで構成される委員会は、連邦諮問委員会には該当しないとされている。

構成: FDA内(3つの部署)の代表者:
医薬品評価研究センター(CDER)

https://www.fda.gov/about-fda/center-drug-evaluation-andresearch-cder/drug-safety-oversight-board

監視・疫学部、新薬審査部、生物統計部、臨床薬理部、コミュニケーション部等 9部

生物製品評価研究センター(CBER)
医療機器・放射線保健センター(CDRH)
上記のほか、8つの連邦政府機関内の代表者:
医療研究・品質保証機構(AHRQ)、疾病対策予防センター(CDC)、
メディケア・メディケイド・サービスセンター(CMS)、国防総省(DOD)、
刑務所局(BOP)、先住民族保健サービス(IHS)、退役軍人省(VA)、
国立衛生研究所・臨床センター(NIH/CC)
https://fda.report/media/71622/Drug-Safety-Oversight-Board.pdf
頻度: 随時開催(年に1-3回程度)
業務: 重要な新規の医薬品安全性事案に関し、その取り扱いと周知方法について
CDER・センター長に助言(主に下記を議論)
- 医薬品の安全性やリスク管理に関する問題のうち、新規発生事案・進行事案
- 医療従事者、患者、一般住民への医薬品の安全性情報の効果的な伝達方法
(CDER・コミュニケーション部からの諮問による)
- 医薬品の安全性に関する一般方針と、内部方針の相違の解消の実現に向けた取組
- 内部で意見の相違がある医薬品の安全性に関する問題
- REMSに関する製造販売業者とCDERとの間の意見の相違

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※ 医薬品規制の決定のための臨床試験データの解釈等は関連する連邦諮問委員会で検討され、当監視委員会では取り扱われない。