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総括製造販売責任者の資格等要件基準に関する調査結果 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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アイエと研修は並列要件で、かつ、業務経験と社内の役職を追加すべき
アは薬事に関する知識がなく、実務的な力量があるわけではなく資格が得られるのは現実的ではな
い、
アの学部名称が実態にあっていない
専門課程要件より、法規の知識があるや一定の役職以上であることなどを規定したほうが良い
2 年目以降継続研修を課す
アイの該当者でも、専門研修の義務付け
研修はビデオなのでいつでも受けられるようにしてほしい
研修の頻度を増やしてほしい
エの認定手続き等詳細を通知化してほしい
品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務、ではなく、品質管理業務の経験で可とする
総責は営業関係の者が着任できないようにすべき。
責任役員の制度化で総括は不要ではないか
会社の規定により選任できるように
体外診断用医薬品について資格要件が”薬剤師”となっているが実態とはく離している。医療機器と同
様にしてほしい。
Q7A 現在、研修で学ぶべき内容として、厚生労働省令により、以下の科目※が規定されています。研修に
より総括製造販売責任者の資格要件を満たす場合、以下の科目以外に、追加したほうがよいと思う科目は
ありますか。(SA)
N=310

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