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総括製造販売責任者の資格等要件基準に関する調査結果 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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い。
特になし
安全確保業務を行う部署及び人材はそれほど多くないと考えますので、特に安全管理責任者に関しては講
習の受講等により資格要件を満たすようになれば良いと考えます。
満たすべき安全確保業務の内容をもう少し明確にして欲しい。
特になし。
特に要望は無し
安全確保業の資格要件に、未然防止やリスク回避といった設計時や製造時の要素も加え、 幅広い人材を
選任できるようにしてほしい。
2)医薬品等の販売に係る部門に属する者でないことその他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を
及ぼすおそれがない者であること。 営業に属する者を除く内容の記載があると思うが、営業程、情報を多く
持つ部署はないので、除外して欲しい。
責任者でなくとも安全確保業務の適正かつ円滑に遂行することは可能な場合があるため、"ア 安全管理統
括部門の責任者であること。"を"ア 安全管理統括部門に所属していること。"に見直してほしい。
なし
「ウ」を満たす者であれば、「イ」で求められる3年の業務経験を資格要件とする必要はないのではないでし
ょうか。
品質管理業務に関する知識、経験
安全管理部門の責任者ではなくても、安全管理部門で力量のある者(安全管理部門の幹部候補者、幹部経
験者等)も資格要件として検討して頂きたい。
品責の項でも述べた通り、限られた社員数しかいない場合、経験年数がネックとなるので、講習受講にて任
命できるようにして欲しい。
特になし。

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