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総括製造販売責任者の資格等要件基準に関する調査結果 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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国内品責の問の答えと同じです。
イ 安全確保業務その他これに類する業務 具体性を持たせること。
従事年数が足りない場合は、総括のように研修を受けることで資格要件を満たすこととしてほしい
特になし
特にありません
特になし
研修により資格を取得できるようにしてほしい
安責に関しても、経験だけではなく、継続的にテストを受けることが必要と思われます。
イの「安全確保業務その他これに類する業務」について具体的に規定すべき。
特にございません。
資格要件を法で規定するのではなく、責任役員の元で企業の責任として品質保証の責任者を指定すること
のみを要求事項とすることは検討の余地はないのでしょうか?
特になし
ない
特にありません
特になし。
従事年数の代替として基礎講習修了者も追記してほしい
下記経験年数を短くしてほしい。 イ 安全確保業務その他これに類する業務に3年以上従事した者である
こと。
学歴要件を設けて欲しい
特にありません
現在の資格要件に従います。
特になし
無し
薬事の研修を必須にしてほしい
研修で業務経験を補えるようにしてほしい。
安全確保業務その他これに類する業務に3年以上従事した者の要件について、他これに類する業務の解
釈の判断が付きにくく、要件を満たす要員の選定が限定的になっている。より具体的に示していただくこと
を希望したい。
特にない
安全確保業務に関わる部門が限定されるため要件を満足させることが難しい場合がある。品質保証の業務
経験も経験年数に加えてほしい。
学歴等・研修等知識を担保する基準と社内の役職基準を追加頂きたい
従事の証明の要件を明確化・緩和して欲しい。
特になし
市販後安全管理の実務の理解については難しい一面もあります。任意でも結構ですので、認定講習会等
があれば実務に役立つものと思います。
経験年数に替わる研修の設置や、緩和条件としての社内的な研修や外部講習などの条件を設定してほし
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