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資料4 地域医療構想推進のための取組 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31514.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第11回 3/1)《厚生労働省》
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参照条文等⑤
<健康保険法(大正11年法律第70号)(抄)>
第六十五条 (略)
2・3 (略)
4 厚生労働大臣は、第二項の病院又は診療所について第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その
申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第六十三条第三項第一号の指定を行うことができる。
一 (略)
二 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法
第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超える
ことになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条
の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
三 医療法第七条の三第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第三十条の四第一項
に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることにな
ると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条の十一の
規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
四 (略)
<医療法施行令(昭和23年政令第326号)(抄)>
第五条の三 法第三十条の四第十項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一 急激な人口の増加が見込まれること。
二 特定の疾病にり患する者が異常に多くなること。
三 その他前二号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。
2 法第三十条の四第十項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は前条第二項の規定に従い算定した数に厚生労
働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。
3 法第三十条の四第十項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数を算定することとされた区域(次条第三項におい
て「基準病床数算定区域」という。)とする。
4 法第三十条の四第十項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許
可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
<医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)>
(特定の病床等に係る特例)
第三十条の三十二 令第五条の三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一 山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になること。
二 その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。

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