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資料4 地域医療構想推進のための取組 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31514.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第11回 3/1)《厚生労働省》
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参照条文等④:医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第七条の二 (略)
第三十条の四 (略)
2 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の 2~9 (略)
許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、 10 都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が
当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定
公示された後に、急激な人口の増加が見込まれることその他の政
める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)にお
令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定し
ける療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で
た数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床
定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及
数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申
び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請
請に対する許可に係る事務を行うことができる。
に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えるこ 11~18 (略)
とになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条
第三項の許可を与えないことができる。
第三十条の十一 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特
3 都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養
に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする
病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を
者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道
得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計
府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床
画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域を
数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若し
いう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚
くは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。
生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域
の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合 第三十条の十二 第七条の二第三項から第五項までの規定は、医療
において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一
計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一
項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可
項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病
を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、
床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得
当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所
て病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合に
の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする
おいて、第七条の二第三項中「命ずる」とあるのは「要請する」
許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「病床数及
4 (略)
び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、同条第五項
5 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定により前条第一
中「第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項ま
項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項の規定
での許可を与えない処分をし、又は第三項」とあるのは「第三
により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議
項」と、「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替える
会の意見を聴かなければならない。
ものとする。
6 都道府県知事は、第三項の規定による命令をした場合において、 2・3 (略)
当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従
わなかつたときは、その旨を公表することができる。
7 (略)
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