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資料4 地域医療構想推進のための取組 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31514.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第11回 3/1)《厚生労働省》
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参照条文等①:病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について
<病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について(平成30年3月27日医政発0327第31号老発0327第6号)(抄)>
病院又は診療所と介護老人保健施設又は特別養護老人ホームとの併設等については、「病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等
について」(平成19年7月30日付医政発0730001号・老発0730001号厚生労働省医政局長・老健局長連名通知)により取り扱っているところであ
るが、今般、これを廃止することとし、今後、病院又は診療所と介護保険施設等とを併設する場合等については、下記の事項に留意された
い。
2 病院又は診療所と介護保険施設等との併設について
(1) 病院又は診療所と介護保険施設等との区分について
病院又は診療所と介護保険施設等とを併設(病院又は診療所の同一敷地内又は隣接する敷地内(公道をはさんで隣接している場合を含
む。)に介護保険施設を開設していることを言う。)する場合には、患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がないよう、表
示等により病院又は診療所と介護保険施設等との区分を可能な限り明確にすること。
(2) 病院又は診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及び設備との共用について
① 病院又は診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及び設備は、それぞれの基準を満たし、かつ、各施設等の患
者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がない場合に限り、共用が認められること。ただし、この場合にあっても、各施設
等を管理する者を明確にしなければならないこと。また、次に掲げる施設等の共用は、認められないこと。
イ 病院又は診療所の診察室(一の診療科において、二以上の診察室を有する病院又は診療所の当該診療科の一の診察室を除く。)と
介護保険施設等の診察室(介護医療院にあっては、医師が診察を行う施設を言う。)又は医務室
ロ 手術室
ハ 処置室(機能訓練室を除く。)
ニ 病院又は診療所の病室と介護医療院等の療養室又は居室
ホ エックス線装置等
なお、イ、ハ及びホについて、病院又は診療所に併設される介護保険施設等が介護医療院の場合にあっては、共用は認められる
こととする。
ただし、イについては現に存する病院又は診療所(介護療養型医療施設等から転換した介護老人保健施設を含む。)の建物の一部
を介護医療院に転用する場合に共用を認めるものとし、介護医療院に係る建物を新たに設置する場合は原則、共用は認められない
ものの実情に応じて、個別具体的に判断されたい。
② ①の判断に当たっては、共用を予定する施設についての利用計画等を提出させるなどにより、十分に精査すること。
③ 共用を予定する病院又は診療所に係る施設及び構造設備に対して医療法 (昭和 23 年法律第 205 号)第 27 条の規定に基づく使用
前検査、使用許可を 行うに当たっては、共用することによって同法に定める基準を下回ることのないよう十分に注意すること。
④ 現に存する病院又は診療所に係る施設及び構造設備と現に存する介護保険施設等に係る施設及び設備とを共用する場合には、医療
法等に定める所要の変更手続を要すること。
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