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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
出典情報 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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あるとともに、入院及び外来において後発医薬品(ジェ

あるとともに、入院及び外来において後発医薬品(ジェ

ネリック医薬品)の使用を積極的に行っている旨を当該

ネリック医薬品)の使用を積極的に行っている旨を当該

保険医療機関の見やすい場所に掲示している保険医療

保険医療機関の見やすい場所に掲示している保険医療

機関に入院している患者について、入院期間中1回に限

機関に入院している患者について、入院期間中1回に限

り、入院初日に算定する。なお、後発医薬品使用体制加

り、入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日と

算の注本文の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定

は、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院

める施設基準を満たしている保険医療機関に入院して

期間が通算される再入院の初日は算定できない。

いる患者については、令和5年 12 月 31 日までの間に限
り、後発医薬品使用体制加算の注ただし書に規定する加
算を入院期間中1回に限り、入院初日に算定する。ここ
でいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日の
ことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定
できない。
A244~A252 (略)

A244~A252 (略)

第3節・第4節 (略)

第3節・第4節 (略)

第2章 特掲診療料

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第1部 医学管理等

第1節 医学管理料等

第1節 医学管理料等

B000・B001 (略)

B000・B001 (略)

B001-2 小児科外来診療料

B001-2 小児科外来診療料

(1)・(2) (略)

(1)・(2) (略)

(3)

(3)

当該患者の診療に係る費用は、「注4」の小児抗菌薬

当該患者の診療に係る費用は、「注4」の小児抗菌薬

適正使用支援加算、区分番号「A000」初診料、区分

適正使用支援加算、区分番号「A000」初診料、区分

番号「A001」再診料及び区分番号「A002」外来

番号「A001」再診料及び区分番号「A002」外来

診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特

診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特

例加算、区分番号「A000」初診料の医療情報・シス

例加算、区分番号「A000」初診料の機能強化加算、
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