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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
出典情報 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場
合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報
の提供を受けた場合にあっては、この限りでない。また、
同一月に区分番号A000の「注 15」に規定する医療情
報・システム基盤整備体制充実加算を算定した場合にあ
っては算定できない。
(16) 「注 18」に規定する加算の算定に当たっては、他院か

(新設)

らの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等
を問診等により確認する。
A002 外来診療料

A002 外来診療料

(1)~(6) (略)

(1)~(6) (略)

(7) 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病(1つ

(7) 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病(1つ

目の診療科で診療を受けた疾病又は診療継続中の疾病

目の診療科で診療を受けた疾病又は診療継続中の疾病

と同一の疾病又は互いに関連のある疾病以外の疾病の

と同一の疾病又は互いに関連のある疾病以外の疾病の

ことをいう。)について、患者の意思に基づき、別の診

ことをいう。)について、患者の意思に基づき、別の診

療科(医療法上の標榜診療科のことをいう。)を再診と

療科(医療法上の標榜診療科のことをいう。)を再診と

して受診した場合(1つ目の診療科の保険医と同一の保

して受診した場合(1つ目の診療科の保険医と同一の保

険医から診療を受けた場合を除く。)は、現に診療継続

険医から診療を受けた場合を除く。)は、現に診療継続

中の診療科1つに限り、「注5」に掲げる所定点数を算

中の診療科1つに限り、「注5」に掲げる所定点数を算

定できる。この場合において、「注6」のただし書及び

定できる。この場合において、「注6」のただし書及び

「注7」から「注 10」までに規定する加算は、算定でき

「注7」から「注9」までに規定する加算は、算定でき

ない。

ない。

(8)~(12) (略)

(8)~(12) (略)

(13) 「注 10」に規定する医療情報・システム基盤整備体制

(新設)

充実加算3は、再診時に診療情報を活用して診療を実
施することを評価するものであり、別に厚生労働大臣
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