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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
出典情報 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患
者に対して、当該患者に係る診療情報を取得した上で
診療を行った場合に、令和5年 12 月 31 日までの間に
限り、月1回に限り算定する。
ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資
格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場
合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報
の提供を受けた場合にあっては、この限りでない。また、
同一月に区分番号A000の「注 15」に規定する医療情
報・システム基盤整備体制充実加算を算定した場合にあ
っては算定できない。
(14) 「注 10」に規定する加算の算定に当たっては、他院か

(新設)

らの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等
を問診等により確認する。
A003 (略)

A003 (略)

第2部 入院料等

第2部 入院料等

第1節 (略)

第1節 (略)

第2節 入院基本料等加算

第2節 入院基本料等加算

A200~A242-2 (略)

A200~A242-2 (略)

A243 後発医薬品使用体制加算

A243 後発医薬品使用体制加算

(1) (略)

(1) (略)

(2) 後発医薬品使用体制加算は、当該保険医療機関におい

(2) 後発医薬品使用体制加算は、当該保険医療機関におい

て調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬

て調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬

品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格

品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格

単位数量の割合が 75%以上、85%以上又は 90%以上で

単位数量の割合が 75%以上、85%以上又は 90%以上で

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