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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
出典情報 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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保 医 発 0131 第 5 号
令 和 5 年 1 月 31 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長

殿

厚生労働省保険局医療課長






厚生労働省保険局歯科医療管理官







医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、
外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて
標記について、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第 16 号)、「基本診療料の施設基準等の
一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第 17 号)、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第
18 号)及び「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件」
(令和5年厚生労働
省告示第 19 号)が告示され、本年4月1日より適用されることとなったことに伴い、下記の通知の一部をそれぞれ別添1から別添4
までの新旧対照表のとおり改正し、同日から適用するので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局並びに
審査支払機関に対し周知徹底を図られたい。
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