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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
出典情報 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又
は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供
を受けた場合にあっては、この限りでない。また、同一月
に区分番号A000の「注 13」に規定する医療情報・シス
テム基盤整備体制充実加算を算定した場合にあっては算
定できない。
(9) 「注 10」に規定する加算の算定に当たっては、他院から

(新設)

の処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問
診等により確認する。
第2部 (略)

第2部 (略)

第2章・第3章 (略)

第2章・第3章 (略)

別添3

別添3
調剤報酬点数表に関する事項

調剤報酬点数表に関する事項

<調剤技術料>

<調剤技術料>

区分00 (略)

区分00 (略)

1・2 (略)

1・2 (略)

3 地域支援体制加算



地域支援体制加算

地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域

地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域

医療に貢献する薬局の体制等を評価するものであり、調剤基本料

医療に貢献する薬局の体制等を評価するものであり、調剤基本料

の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整

の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整

備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満た

備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満た

した上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、特別調

した上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、特別調

剤基本料を算定している保険薬局においては、地域支援体制加算

剤基本料を算定している保険薬局においては、地域支援体制加算

の所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入し

の所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入し

た点数を算定する。

た点数を算定する。

なお、
「注5」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定め
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