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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
出典情報 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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る施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合には、令和
5年 12 月 31 日までの間に限り、
「注 12」の加算を算定する。
ただし、特別調剤基本料を算定している保険薬局においては、
所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した
点数を算定する。
4~8 (略)

4~8 (略)

9 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これ



次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これ

らのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」
(100

らのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」
(100

分の 80)及び「注4」
(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、

分の 80)及び「注4」
(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、

小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」又は「注 12」
(地

小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制

域支援体制加算)、
「注6」
(連携強化加算)

「注7」
(後発医薬品

加算)

「注6」
(連携強化加算)、
「注7」
(後発医薬品調剤体制加

調剤体制加算)及び「注8」(後発医薬品減算)のうち該当する

算)及び「注8」(後発医薬品減算)のうち該当するもの(特別

もの(特別調剤基本料を算定する保険薬局においては、「注5」

調剤基本料を算定する保険薬局においては、
「注5」及び「注7」

又は「注 12」及び「注7」の所定点数に 100 分の 80 を乗じ、そ

の所定点数に 100 分の 80 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を

れぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。た

四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満

だし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。

になる場合は、3点を算定する。

区分01 (略)

区分01 (略)

<薬学管理料>

<薬学管理料>

区分10の2 調剤管理料

区分10の2 調剤管理料

(1)~(10) (略)

(1)~(10) (略)

(11) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算

(11) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算

ア~ウ (略)

ア~ウ (略)



(新設)

アにかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を
満たす保険薬局において調剤した場合に、令和5年 12 月
31 日までの間に限り、医療情報・システム基盤整備体制
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