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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
出典情報 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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第2~第5 (略)

第2~第5 (略)

別添3

別添3
入院基本料等加算の施設基準等

入院基本料等加算の施設基準等

第1~第 26 の2 (略)

第1~第 26 の2 (略)

第 26 の2の2 後発医薬品使用体制加算

第 26 の2の2 後発医薬品使用体制加算



後発医薬品使用体制加算の施設基準

1 後発医薬品使用体制加算の施設基準

(1)~(5) (略)

(1)~(5) (略)

(6)

(新設)

後発医薬品使用体制加算の注ただし書に規定する点数を

算定する場合には、上記(1)から(5)までのほか、以下の基
準を満たすこと。


後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険
医療機関であること。



医薬品の供給が不足した場合に当該保険医療機関にお
ける治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制
を有していること。



イの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によっ
て投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更
する場合には入院患者に十分に説明することについて、
当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。



届出に関する事項

2 届出に関する事項

後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様
式 40 の3を用いること。

後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様
式 40 の3を用いること。

なお、後発医薬品使用体制加算の注ただし書に規定する点数の
施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよ
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