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医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001048799.pdf
出典情報 療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて(1/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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別 添 3
○ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4年3月4日保医発 0304 第3号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)








別添1





別添1
特掲診療料の施設基準等

特掲診療料の施設基準等

第1~第 36 の2 (略)

第1~第 36 の2 (略)

第 36 の3 外来後発医薬品使用体制加算

第 36 の3 外来後発医薬品使用体制加算

1 外来後発医薬品使用体制加算に関する施設基準



外来後発医薬品使用体制加算に関する施設基準

(1)~(5) (略)

(1)~(5) (略)

(6) 「注 11」に規定する点数を算定する場合には、上記(1)か

(新設)

ら(5)までのほか、以下の基準を満たすこと。


外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている
保険医療機関であること。



医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更
等に関して適切な対応ができる体制が整備されているこ
と。



イの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によっ
て投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更
する場合には患者に十分に説明することについて、当該保
険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

2 届出に関する事項



外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添2
の様式 38 の3を用いること。

届出に関する事項
外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添2

の様式 38 の3を用いること。
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