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令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について(2/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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6 個別接種促進のための支援は、都道府県から市町村への間接補助の想定は
なく、都道府県が補助事業者として医療機関への支払を行うのでしょうか。
(答)
○ お見込みのとおりです。なお、医療機関への支払事務を民間団体等へ委託
することは可能です。委託に要する費用も本事業の対象となります。
7 個別接種促進のための支援を行うに当たり、都道府県は交付に関する事務
を外部機関等に委託することは可能でしょうか。また、委託できる場合、範
囲に制限はあるでしょうか(交付決定は都道府県で行わなければならないな
ど)。
(答)
○ 可能です。なお、委託する場合は、ワクチン接種の実施主体である市町村
ではなく、民間団体等へ委託してください。
8 個別接種促進のための支援のうち、病院が特別な接種体制を確保した場合
に医師等 1 人 1 時間あたり一定額の支援が受けられますが、
「看護師等」の等
には、受付等の会場運営に係る事務職員も対象となりますでしょうか。
(答)
○ 「時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業」と異なり、
当該事業は、新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事する方であれ
ば、事務職員も対象となります。ただし、対象となる日は、50回以上/日
の接種を週1日以上達成する週が、7月末までに4週間以上ある場合の条件
を達成した週に属する50回以上/日の接種を行った日の業務に限ります。
9 8を満たす場合、50 回以上の接種を行った週に属する日で、50 回未満の接
種を行った日に接種に当たった医師等の勤務時間については、支援の対象と
なるか。
(答)
○ 50回以上/日の接種を週1日以上達成する週が、7月末までに4週間以
上ある場合の条件を達成した週に属する50回以上/日の接種を行った日の
勤務時間のみが対象となります。
10 個別接種促進のための支援のうち、診療所への接種回数に応じた加算に
ついて、週 100 回以上の接種を行った週が 4 週以上ある場合に達成となり、
加算されますが、4 週以上達成した場合は、達成できなかった週の実績も加

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