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令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について(2/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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〇 そのため、以下の①から③を全て満たす場合には、令和3年4月1日から
令和4年3月 31 日までに支払った保険料の全額を補助対象の経費として差
し支えありません。
① 新型コロナ感染症の影響による休業(病棟や外来を閉鎖した場合を含
む)について補償する保険であること。
② 契約期間を任意に設定することができないことにより、保険期間に令
和4年4月1日以降が含まれること。
③ 令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までに保険料の支払いを行っ
ており、その支払った額が 12 ヶ月以下の最も短い期間を対象とした保険
料であること。

(参考)令和2年度の事業(19)「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」(抄)
1 どのような経費が対象となるのでしょうか。
(答)
○ 「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感
染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。
○ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で
求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象と
なります。
※ 例:清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具
の購入等
10 質問1において、医療機関・薬局等における感染拡大防止等を支援するための補助金に
ついて、「
『従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費』を除
き、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域
で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象
となる」旨が記載されていますが、例えば、以下のような経費も対象となり得るという
ことでよいでしょうか。
(例)
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外

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