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令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について(2/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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○DMAT・DPAT等医療チーム派遣事業


DMAT・DPAT に限らず、医師会等の医療チームも対象となるのでしょう
か。また、1人をチームとした派遣も対象となるのでしょうか。

(答)
○ 対象となります。
2 医療チームの派遣先は、クラスターが発生した福祉施設などへの派遣も対
象となるのでしょうか。
(答)
○ 対象となります。なお、新型コロナウイルス感染症に感染した入所者に対
して継続して療養を行う高齢者施設への派遣については、令和4年1月9日
より補助基準額が引き上げられていることに留意してください。
3 医療チームの派遣にあたって特殊勤務手当は対象経費となるのでしょう
か。
(答)
○ 医療チームにおける医師等への謝金は対象となっており、その中で、当該
手当の支給が必要な場合は対象となります。
○ なお、医療チームの派遣において、派遣先が派遣された医療チームに係る
経費を支払う場合は、当該経費に係る収入分を差し引いて、派遣元に対する
補助が行われるものとなります。
4 看護師のみで構成されるチームを派遣する場合は、対象となるのでしょう
か。
(答)
○ 対象となります。
5 重点医療機関(派遣先)の受入病床を増やすため、他の医療機関(派遣
元)からの応援派遣により看護職員を増員する必要があるが、他の医療機関
(派遣元)が負担する当該看護職員の基本給や派遣手当、保険料、宿泊費
用、PCR検査費用は、対象経費となるのでしょうか。また、他の医療機関
(派遣元)において、当該看護職員の応援派遣に伴い、シフト組替えの対象
となる看護職員や新たに雇用する看護職員の基本給や手当も、対象経費とな
るか。
(答)

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