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令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について(2/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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47 処遇改善について、特殊手当を支給する場合に、患者がいない等の理由に
より、当該月に特殊手当を支給できなかった場合には、処遇改善の要件は満
たさないことになるか教えてください。
(答)
○ 月ごとに算定される病床確保料は、その一部を当該月を含むいずれかの
月に処遇改善を行っていただければ、算定要件を満たす取扱いとしてくだ
さい。
○ 例えば1月の病床確保料を用いて3月分の手当の支給を行うことは可能
であり、仮に特殊手当が発生しなかった月があっても、別の月に処遇改善
を行っているのであれば問題ありません。

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