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令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第16版)について(2/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業
1 大規模接種会場の設置に要する費用には、会場使用料や備品購入費の他に
会場の運営に係る、人件費や会場までの送迎費用等も含まれますか。
(答)
○ 含まれます。なお、給料・職員手当等の人件費については、会計年度任用
職員等を想定しています。
2 大規模接種会場で接種する医師等を都道府県が雇い上げることは可能でし
ょうか(対象となる人件費の範囲)。また、その際の接種費用の請求方法は。
(答)
○ 可能です。また、接種費用については、会場を設置した都道府県(接種の
委託を受けた医療施設等)が被接種者の居住地に応じて、会場の所在地の市
町村住民分については直接当該市町村へ、所在地外の住民分は国保連を通じ
て請求することとなります。
3 大規模接種会場の設置に要する費用の補助金の対象期間はいつまででしょ
うか。
(答)
○ 令和3年5月9日以降、当面の間継続します。
4 大規模接種会場は、高齢者を対象とした場合のみではなく、一般住民のた
めの会場として設置した場合も対象となりますか。また、高齢者接種のため
に設置した会場で一般住民を接種した場合でも対象になりますか。
(答)
○ 高齢者への接種の見通しがついた自治体から基礎疾患がある方等も含め
て、広く一般の方にも順次接種を開始していくことの対応をお願いしてお
り、こうした対応の範囲内で、各自治体の裁量でご判断いただくこととして
います。このため事業対象期間において、高齢者以外の方に接種した実績が
含まれれば対象となります。
5 市町村が大規模接種会場を設置することはできますか。設置した場合は当
該補助金の対象となりますか。
(答)
○ 本事業においては、あくまで都道府県が設置するものが対象となります。
市町村が設置する接種会場は、規模の大小に関わらず、新型コロナウイルス
ワクチン接種体制確保事業費補助金を活用ください。

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