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オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
出典情報 オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について(2/8)《厚生労働省》
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ウイルス感染症対策本部ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000847572.pdf

「オミクロン株の感染流行に対応した保健・医療提供体制確保のための更
なる対応強化について」(令和4年1月 12 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000879698.pdf



早期退院患者や療養解除後の患者受入先の確保、高齢者施設等における医
療体制の強化に当たっての支援措置について
○ オミクロン株の感染流行に対応する医療提供体制構築のためには、3の取
組が重要となるが、これらの取組に係る支援策について、以下のとおり整理し
たので、活用いただき、早急に体制構築されたいこと。
(1)
「3(1)早期退院患者や療養解除後の患者受入先の確保について」のう
ち、早期退院患者の受入先の整備(コロナ病床の拡充)に係る支援措置につい

① 施設基準等の特例(※5月 11 日事務連絡の1.(3)の内容から一部更新)
【継続】
・ 緊急事態宣言の出されている期間については、その対象の区域にかか
わらず、全ての保険医療機関について、
・ 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の出されている期間につ
いては、当該措置を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府
県に所在する全ての保険医療機関について、
Ⅰ 「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の定員数の基準
並びに入院基本料の算定方法について」(平成 18 年3月 23 日保医発
0323003 号)の第1の2の減額措置は適用しないこと。
(令和2年8月 31
日付け保険局医療課事務連絡、令和3年4月6日付け保険局医療課事務
連絡)
Ⅱ 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護
要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び
准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動
があった場合においても、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関
する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305 第2号。
以下「基本診療料の施設基準等通知」という。)の第3の1(3)及び(4)
の規定にかかわらず、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
(令和2年2月 14 日付け保険局医療課事務連絡2(2))
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