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オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
出典情報 オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について(2/8)《厚生労働省》
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患者を受け入れた医療機関において、個室で、必要な感染予防策を講じた
上で入院診療を行った場合は、二類感染症患者療養環境特別加算の個室加
算(300 点/日)を最大 90 日間算定できること。
(令和3年5月 11 日付け
厚生労働省保険局医療課事務連絡)


施設基準等の特例(※5月 11 日事務連絡の1.(3)の内容から一部更新)
【継続】[再掲]
・ 緊急事態宣言の出されている期間については、その対象の区域にかか
わらず、全ての保険医療機関について、
・ 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の出されている期間につ
いては、当該措置を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府
県に所在する全ての保険医療機関について、
Ⅰ 「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の定員数の基準
並びに入院基本料の算定方法について」(平成 18 年3月 23 日保医発
0323003 号)の第1の2の減額措置は適用しないこと。
(令和2年8月 31
日付保険局医療課事務連絡、令和3年4月6日付け保険局医療課事務連
絡)
Ⅱ 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護
要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び
准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動
があった場合においても、基本診療料の施設基準等通知の第3の1(3)
及び(4)の規定にかかわらず、変更の届出を行わなくてもよいものとす
ること。(令和2年2月 14 日付け保険局医療課事務連絡2(2))

その他の施設基準等の特例については、「新型コロナウイルス感染症患者
等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いにつ
いて(再周知)」(令和3年4月 21 日付け保険局医療課事務連絡)を参照さ
れたい。

(3)
「3(2)高齢者施設等における医療体制の強化について」に係る支援措
置について
① 臨時の医療施設や高齢者施設等へ看護職員を派遣する派遣元医療機関等
への補助の増額(2(1)の内容の再掲)【拡充】[再掲]
○ 新型コロナウイルス感染症患者が増加し、通常の都道府県内の医療提供体
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