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オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
出典情報 オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について(2/8)《厚生労働省》
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制において当該患者への対応が困難、又はその状況が見込まれる場合に、医
療チームを派遣し、当該患者に円滑に対応できる医療提供体制を確保する事
業を従前より実施している。
今般、臨時の医療施設や高齢者施設等に看護職員を派遣する場合の派遣元
医療機関等への補助上限額について、2(1)のとおり拡充することとした
こと。
なお、当該拡充は、いずれかの都道府県に緊急事態宣言又はまん延防止等
重点措置が実施されている期間中に開始された派遣に限った特例であるこ
とに留意いただきたいこと。
(参考)「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分の実施に当た
っての取扱いについて」
(令和4年1月 20 日付け事務連絡)により、高齢者施設に派遣
した場合の補助上限額を、令和4年1月9日から引上げを行ったところ、今般、看護職
員を派遣する場合の補助上限額を更に引き上げるもの。



地域医療介護総合確保基金による高齢者施設等におけるかかり増し経費
の支援【継続】
○ 感染者等が発生した高齢者施設等が、感染拡大防止対策の徹底等を通じて、
必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供
時では想定されないかかり増し経費(注)について支援する補助制度を活用
することができること。
(注)緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、
帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、消毒・清掃費用、感染性廃棄物
の処理費用、在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用 等。




地域医療介護総合確保基金による高齢者施設等への更なる支援【継続】
病床ひっ迫等により、やむを得ず高齢者施設等内で療養を行うこととなっ
た場合であって、必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供等を実施し
た場合、施設内療養者1名につき、15 万円の支援を行う補助制度を活用す
ることができること(15 日以内に入院した場合は、施設内療養期間に応じ 1
万円/日を日割り補助)。

(注)詳細については、
「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サー
ビス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」
(令和3年5月 21 日老発
0521 第5号厚生労働省老健局長通知)により一部改正した「令和3年度新型コロナウ
イルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施
要綱」を参照すること。

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