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オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
出典情報 オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について(2/8)《厚生労働省》
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今般、臨時の医療施設や高齢者施設等に看護職員を派遣する場合の派遣元
医療機関等への補助上限額について、以下のとおり拡充することとしたこと。
なお、当該拡充は、いずれかの都道府県に緊急事態宣言又はまん延防止等重
点措置が実施されている期間中に開始された派遣に限った特例であること
に留意いただきたいこと。
看護職員 (従来) 5,520 円/時間
(改正後)8,280 円/時間(令和4年1月9日から適用)
(2)臨時の医療施設等への医療チームの派遣について【明確化】
○ 臨時の医療施設等に派遣する医療チームは、医師その他医療従事者を想定
しているが、今般、当該医療従事者に看護補助者も含まれることを明確化し
たこと。
(3)臨時の医療施設への労働者派遣の特例等について【継続】
○ 看護師及び准看護師が行う保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203
号)第5条及び第6条に規定する業務(以下この(3)において「診療補助
行為等」という。)については、医療機関への労働者派遣が原則禁止されて
いる。
今般、令和3年4月1日より可能となったへき地の医療機関(臨時の医療
施設を含む。)への看護師及び准看護師の労働者派遣に加え、へき地以外に
ついても、以下のとおり、令和4年1月 21 日より、従事者・場所・期間を
限定して、労働者派遣が可能となったこと。
① 従事者
看護師及び准看護師が行う診療補助行為等のうち、新型コロナウイルス
感染症に係るものに限る。
② 場所
へき地以外の臨時の医療施設に限る。
③ 期間
令和4年1月 21 日から令和5年3月 31 日までの間
※ 臨時の医療施設への労働者派遣であっても、看護師及び准看護師が行う
診療補助行為等のうち、新型コロナウイルス感染症以外の業務について労
働者派遣を行うこと(例:新型コロナウイルス感染症とは関係のない、通
常の診療に係る診療補助行為等を行う)は、今回の特例的な扱いの対象外
である点に留意すること。


なお、「新型コロナウイルス感染症に係る入院待機施設や宿泊療養施設
における看護師等の確保に当たっての労働者派遣制度等の取扱いについ
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