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資料1 外来医療の提供体制について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28786.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第16回 10/26)《厚生労働省》
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共同利用計画書における記載事項
○ 現行のガイドラインにおいて、共同利用計画の策定に当たっては、共同利用の相手方となる医療機関、共同利用の対象と
する医療機器、保守、整備等の実施に関する方針、画像情報及び画像診断情報の提供に関する方針について計画に盛り
込むこととされている。

○ また、共同利用を行わない場合については、共同利用を行わない理由についても、協議の場で確認することとされている。
共同利用計画書

6-3 医療機器の効率的な活用のための検討
(3)協議内容
○ 人口減少が見込まれる中で、既存の医療機器の効率的な活用を推進するため、医療
設備・機器等の情報の可視化を行い可視化された情報を新規購入希望者へ提供する
のみならず、医療機器の協議の場において、医療設備・機器等の共同利用の方針及び
具体的な共同利用計画について協議を行い、結果を取りまとめ、公表する。

○ 共同利用の方針としては、医療機器の項目ごと及び区域ごとに定めることとするが、
原則として対象とする医療機器について、医療機関が医療機器を購入する場合は、当
該医療機器の共同利用に係る計画(共同利用については、画像診断が必要な患者を、
医療機器を有する医療機関に対して患者情報とともに紹介する場合を含む。以下「共
同利用計画」という。)の作成し、医療機器の協議の場において確認を行うことを求める
こととする。
○ 共同利用計画の策定に当たっては、次に掲げる内容が盛り込まれていることを確認す
ること。
・ 共同利用の相手方となる医療機関
・ 共同利用の対象とする医療機器
・ 保守、整備等の実施に関する方針
・ 画像撮影等の検査機器については画像情報及び画像診断情報の提供に関する方針
○ なお、共同利用を行わない場合については、共同利用を行わない理由について、協議
の場で確認すること。
※ 北海道外来医療計画から抜粋(令和2年3月)

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