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資料1 外来医療の提供体制について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28786.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第16回 10/26)《厚生労働省》
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外来医療の協議の場において議論すべき事項
○ 都道府県においては、限られた医療資源を有効に活用する観点も踏まえ、地域で不足する外来医療機能について、協議
の場で議論を行うこととされている。
5-3 現時点で不足している外来医療機能に関する検討

○ 新規開業者に求める事項である地域で不足する外来医療機能について協議の場で検討する必要がある。こうした検討は、限られた医療資源を有
効に活用する観点も踏まえ行っていくべきであるが、地域ごとに課題等も異なるため、実情及びその必要性に応じて適宜検討を進められたい。
○ 検討すべき外来医療機能として、夜間や休日等における地域の初期救急医療(主に救急車等によらず自力で来院する軽度の救急患者への夜
間及び休日における外来医療)に関する外来医療の提供状況(在宅当番医制度への病院・診療所の参加状況、夜間休日急患センターの設置状
況)、在宅医療の提供状況、産業医・予防接種等の公衆衛生に係る医療の提供状況等が考えられるが、外来医療機能の協議の場における地域の
医療関係者等の意見を適切に集約するとともに、把握可能なデータをできる限り用いて定量的な議論を行うよう努めること。具体的には、以下のよう
な事項について議論を行うことが想定される。
ア 夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制
○ 都道府県は、初期救急医療の体制について、対象区域ごとに各医療機関により提供されている医療の状況を把握する。特に、曜日ごと、時間帯
ごとに対応している医療機関数については、必要に応じて定量的な把握に努め、夜間や休日の初期救急医療提供体制が十分確保されているか検
討することが望ましい。その際、在宅当番医制や休日・夜間急患センターに参加している医療機関に関する情報を把握することも有用である。それら
の結果を踏まえ、対象区域ごとにどのような初期救急医療提供体制が求められるか検討を行うこと。
○ なお、初期救急医療提供体制が十分に構築できないが故に、二次・三次救急医療機関に患者が集中している場合については、地域の医療需要
が満たされていると外形上判断されたとしても、初期救急機能が不足していると判断するなど、実態を踏まえた適切な初期救急医療提供体制の構
築について検討を行うこと。
イ 在宅医療の提供体制
○ 都道府県は、第7次医療計画に基づき提供されている在宅医療の提供体制について、その状況を把握すること。医療計画の他の事項との整合性
を確保しつつ、グループ診療による在宅医療の推進等に資するような外来医療を実施する医療機関が柔軟に在宅医療に参加できるような対策の検
討を行うこと。

ウ 産業医、学校医、予防接種等の公衆衛生に係る医療提供体制
○ 都道府県は、地域医療を支える観点から、公衆衛生に係る医療提供体制の現状を把握すること。その際、郡市区医師会等が重要な役割を担って
いる場合が多いことから、綿密な連携を図ること。
エ その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能
○ 都道府県は、その他、地域の実情に応じて対策が必要と考えられる外来医療機能について検討を行うこと。
(出典)外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン

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